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認定制度について

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 両協議会(公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会、社団法人全国自治体病院協議会)の事業運営につきましては、平素から種々ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、我が国においては急速な高齢化など大きな環境変化の中、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能としていくとの観点から医療制度改革関 連法が昨年の国会で成立・公布されたところです。その一部は既に実施され、さらに平成20年度からは後期高齢者医療制度が施行されることから、後期高齢者 の診療報酬体系の在り方について社会保障制度審議会において検討されています。

 国民健康保険診療施設及び自治体立病院が従来から実施してきた、高齢者をはじめ地域住民への医療、保健、福祉(介護)に総合的に対応している全人的医療はその実績から、医療費の適正化を目的の一つとする今回の医療制度改革関連法の趣旨にも合致するものと考えています。

 地域包括医療・ケアに係る認定制度は平成12年の医療法等の改正が行われたあと、「新医師臨床研修の研修科目のひとつに地域包括医療・ケアが必要であり、 その受け皿として、地域包括医療・ケアを実践している診療施設や医師の認定制度が必要ではないか」との議論があったところです。この成果として現在、新医 師臨床研修の科目として「地域保健・医療」が必須とされ、地域包括医療・ケア認定制度は検討課題とされてきた経緯があります。

 しかしながら、平成20年度における後期高齢者医療制度の施行、医療保険者による特定健診、特定保健指導の実施等、今後地域医療の重要性はますます高まっ てくることから地域包括医療・ケアを実践している国保直診及び自治体立病院の関係者が誇りと自信を持って更に地域包括医療・ケアを実践し、加えて地域包括 医療・ケアに関する国民の理解を深め普及推進を図るとともに地域住民が安心して相談、利用できる体制を充実するため、この度、かねてから検討課題とされて きた地域包括医療 ・ケア認定制度を創設することとしたものです。

 地域包括医療・ケアの専門性の確立と向上、地域包括医療・ケアを実践している医療機関の機能向上、医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員の意識高揚と資質向上を図り、地域包括医療・ケアの実践に関する国民の理解を深め普及推進を図るとともに地域住民が安心して相談、利用できる体制を充実すること等を目的としております。

認定制度の概要

 

 地域包括医療・ケアを実践し、認定対象となる施設、医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員からの申請を受け審査委員会で認定基準に基づいて審査を行い、要件に該当した場合に認定証書を交付いたします。

基本的事項

認定の種類

・地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っている医療機関 (以下 「認定施設」 という
・地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っている医師、歯科医師 (以下 「認定医」 という。)
・地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っているコ・メディカル職種職員 (以下 「認定専門職」 という。)

認定の対象

認定施設、認定医及び認定専門職は次に該当するものであること。

1.認定施設にあっては社団法人全国自治体病院協議会 (以下 「全自病協」 という。) 及び公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 (以下 「国診協」 という。) の会員施設、又は全自病協、国診協の会員施設ではないが地域包括医療・ケアを実践している施設であること。

2.認定医及び認定専門職にあっては1の施設に所属する医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員であること。

3.1及び2に該当するほか、認定施設、認定医及び認定専門職は一定の地域包括医療・ケア活動の要件を満たしているものであること。

認定及び認定証書の交付

 認定は認定を受けようとする施設、者からの申請に基づき審査委員会の審査を経て行い、認定を相当と認めたときは地域包括医療・ケア認定証書を交付するものであること。

認定の有効期間、更新

 認定証書の効力は認定証書交付の日から5年をもって消滅するが、その更新をすることができるものであること。

認定審査料

 認定を申請する施設、医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員は所定の認定審査料を支払うものであること。