本文へスキップします。

ページタイトル

定款

コンテンツ

定款

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会定款

平成24年2月24日制定
平成24年4月1日施行
平成25年6月18日一部変更
令和5年3月17日一部変更

第1章総則

名称

第1条 この法人は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)と称する。

事務所

第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 本会は、治療と予防の一体的運営を地域医療の分野に実現し、社会保障及び国民保健の向上に寄与しようとする国民健康保険の理念に立脚し、国民健康保険診療施設の機能の充実強化と地域医療に関する医学の向上、並びに施設の運営の合理化を図り、もって地域社会における地域包括医療・ケアの推進に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 地域医療に関する調査及び研究
  • (2) 国民健康保険診療施設の運営及び管理の合理化、機能の充実強化並びに地域包括ケアシステムの推進、充実を図るための調査及び研究
  • (3) 国民健康保険診療施設関係者並びに地域包括ケアシステムに関係する者の研修、教育及び指導
  • (4) 地域医療の調査研究に関する学会の開催及び表彰
  • (5) 国民健康保険診療施設関係者の福祉事業並びに顕彰
  • (6) 国民健康保険診療施設における医療従事者の確保
  • (7) 関係機関及び団体との連絡協議
  • (8) 前各号に関する資料の発刊及び情報の交換
  • (9) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 社員

法人の構成員

第5条 本会に次の会員を置く。

  • (1) 正会員は、次に定める者とする。
    • ①全国の国民健康保険診療施設の管理者たる医師・歯科医師
    • ②地方独立行政法人法に基づいて設立された法人のうち国民健康保険の保険者が設置した国民健康保険診療施設を承継した地方独立行政法人が運営する当該承継施設の管理者たる医師・歯科医師
  • (2) 賛助会員は、理事会の推薦する者及びこの会の趣旨に賛同する者とする。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

会員の資格の取得

第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、第21条第3項で定める会長(以下「会長」という。)が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

経費の負担

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及びそれ以降毎年、会員は、社員総会において別に定める額(以下「会費」という。)を支払う義務を負う。

2 前項の会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。

会費の不返還

第8条 既に納入した会費は、いかなる理由があっても返還しない。

任意退社

第9条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる

除名

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1) 会費を滞納したとき。
  • (2) この定款その他規則に違反したとき。
  • (3) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (4) その他除名すべき正当な理由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

会員資格の喪失

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (2) 総社員が同意したとき。
  • (3) 当該会員が死亡したとき。
  • (4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

第4章 社員総会

構成

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

権限

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事の報酬等の支給基準
  • (4) 事業報告及び決算(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 事業の全部の譲渡
  • (7) 解散及び残余財産の処分
  • (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催することができる。

招集

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

議長

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

議決権

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

決議

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項

3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条で定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

書面表決等

第19条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

議事録

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び社員総会の都度選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

役員の設置

第21条 本会に次の役員を置く。

  • (1) 理事 20名以上40名以内
  • (2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、8名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法の第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

役員の任期

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠又は増員として選任された理事の任期及び補欠として選任された監事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

名誉会長

第28条 本会に名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は、1名以内とする。

3 名誉会長は、理事会において推薦された者につき社員総会において選任する。

4 名誉会長は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

5 名誉会長が心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないときは、理事会の決議によって解任することができる。

6 名誉会長の報酬は、無償とする。

7 名誉会長には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、社員総会の決議により別に定める。

顧問

第29条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て、国民健康保険診療施設の育成発展に功労のあった者又は学識経験者のある者を会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の各会議に出席して意見を述べることができる。

4 顧問が心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないときは、理事会の決議によって解任することができる。

5 顧問の報酬は、無償とする。

6 顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、社員総会の決議により別に定める。

第6章 理事会

構成

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

権限

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1) 本会の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

招集

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

種類及び開催

第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 会長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  • (4) 法人法第101条第2項の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。
  • (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

議長

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

決議

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

取引の制限

第36条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  • (1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  • (2) 理事は自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。
  • (3) 本会が理事の債務を保証すること。その他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。

3 第1項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

責任の一部免除

第37条 本会は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議により賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本会は、外部役員(法人法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事及び同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限度とする契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。

議事録

第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会、部会等

設置

第39条 本会は、各種の重要事項を研究討議し、或いは専門的事項について調査研究を行うために、委員会及び部会を設けることができる。

2 委員会及び部会の設置については、理事会の承認を得た上で、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

事業年度

第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第41条 本会の事業計画、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 正味財産増減計算書
  • (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事の名簿
  • (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

定款の変更

第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

解散

第45条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

第46条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

設置等

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長に関しては、理事会の承認を得るものとする。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て会長が別に定める。

第11章 公告の方法

公告の方法

第49条 本会の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の代表理事は、青沼 孝徳とし、最初の業務執行理事は、次に掲げるものとする。

押淵 徹、高見 徹、赤木 重典、小野 剛、阿部 吉弘、福山 悦男、樋口 定信、金丸 吉昌、瀬戸上健二郎