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基本的事項

認定の種類

  1. 地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っている医療機関 (以下 「認定施設」 という。)
  2. 地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っている医師、歯科医師 (以下 「認定医」 という。)
  3. 地域包括医療・ケアの理念に基づく実践活動を行っているコ・メディカル職種職員 (以下 「認定専門職」 という。)

認定の対象

認定施設、認定医及び認定専門職は次に該当するものであること。

  1. 認定施設にあっては社団法人全国自治体病院協議会 (以下 「全自病協」 という。) 及び公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 (以下 「国診協」 という。) の会員施設、又は全自病協、国診協の会員施設ではないが地域包括医療・ケアを実践している施設であること。
  2. 認定医及び認定専門職にあっては1の施設に所属する医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員であること。
  3. 1及び2に該当するほか、認定施設、認定医及び認定専門職は一定の地域包括医療・ケア活動の要件を満たしているものであること。

認定及び認定証書の交付

認定は認定を受けようとする施設、者からの申請に基づき審査委員会の審査を経て行い、認定を相当と認めたときは地域包括医療・ケア認定証書を交付するものであること。

認定の有効期間、更新

認定証書の効力は認定証書交付の日から5年をもって消滅するが、その更新をすることができるものであること。

認定審査料

認定を申請する施設、医師、歯科医師及びコ・メディカル職種職員は所定の認定審査料を支払うものであること。

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