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国保直診とは

 国民健康保険診療施設(以下、略称で「国保直診」という。)は、市町村が国民健康保険を行う事業の一つとして設置したものです。
 地方自治体は、住民の福祉を増進する目的で「公の施設」を設置することができることになっており(地方自治法第244条)、その一つとして公立病院、公立診療所を設置しています。一方、国民健康保険事業を行う保険者である市町村は、国民健康保険の保健事業の一つとして病院、診療所を設置することができます (国民健康保険法第82条)。すなわち、国保直診は、地方自治法に基づき設置された「公の施設」であると同時に国民健康保険法に基づき設置された「病院、診療所」であります。
 公立の病院、診療所は、医療水準の向上や民間医療機関の進出が期待できない地域における医療の確保等の必要性から設置されていますが、「国保直診」は、これらの事情に加えて、国民健康保険制度を広く普及するため無医地区等の医師不足の地域をなくす目的で設置されて、今日まで活動しています。
 国保直診は、医療機関として医療サービスを提供することは当然ですが、医療に加えて保健(健康づくり)、介護、福祉サービスまでを総合的、一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の拠点として活動することを目標としています。
 すなわち、国保直診は、「地域包括医療・ケア」を実践することを理念とし、「国保直診ヒューマンプラン」を活動の指針に掲げ、地域住民のために活動することとしています。

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