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諸規程

役員の報酬等及び費用に関する規程 

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第27条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
 (2) 常勤役員とは、前号の役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
 (3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
 (4) 報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務の遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
 (5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)並びに手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 本会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬、賞与及び退職手当を支給することができる。
 2 常勤役員の報酬は月額とする。
 3 常勤役員は、第1項の規定にかかわらず、報酬等を辞退することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 常勤役員の報酬及び賞与の総額は、別表「常勤役員の報酬及び賞与の年間総額」に定める範囲内とし、会長は、理事会の承認を得て、その総額の範囲内で各々の常勤役員の報酬及び賞与を決定するものとする。
 2 退職手当は、退職時の報酬の月額に100分の150を乗じて得た額に、在職年数を乗じて得た額の範囲内とし、会長は、理事会の承認を得て決定するものとする。
 3 前2項にかかわらず、監事の報酬等は、社員総会で決定した額の範囲内で、監事の協議により支給するものとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関に振り込むことができる。
 2 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
 3 退職手当の支給にあたっては、本人の死亡による退職の場合は、その遺族に支給する。
(通勤手当)
第7条 常勤役員には、その通勤の実態に応じて、通勤手当を支給する。
(費用)
第8条 本会は、役員がその職務の遂行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第9条 本会は、この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

 附 則
 1 この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日(平成24年4月1日)より施行する。
 2 本会は、当分の間、常勤理事及び常勤監事を設置しない。

別表 「常勤役員の報酬及び賞与の年間総額」
 ①会長である理事 年間総額12,000,000円の範囲内
 ②会長以外の理事 年間総額11,000,000円の範囲内
 ③監事      年間総額11,000,000円の範囲内

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