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諸規程

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会費規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、会員が本会に支払うべき会費について定めるものとする。
(正会費の額)
第2条 正会員の会費の額は、正会員が管理する国民健康保険診療施設(以下「施設」という。)の規模に応じて、別表の施設割と病床割の合計額(診療所は施設割の額)とする。
2 正会員が同時に2以上の施設の管理者であるときは、それぞれの施設に応じて前項の規定に基づき算定した額とする。
(賛助会員の会費)
第3条 賛助会員の会費の額は、賛助会員規程に定める区分に応じて別表に定める額とする。
(会費算定期日)
第4条 正会員の会費算定の期日は、当該年度の4月1日現在とする。
(会費の調整)
第5条 年度の当初において正会員の施設が、次の各号のいずれかにすることが既に明らかになっている場合の当該年度の会費の額は、別に定める基準に従い次の各号に該当する以前の期間と該当した後の期間ごとに、前2条の規定に準じて計算して得た金額を合算した額とすることができる。
 (1) 年度の途中で病院を廃止し、引続き国民健康保険診療所を開設し運営することがあきらかとなっている場合
 (2) 年度の途中で病院の病床数を大幅に減少することが明らかになっている場合
2 正会員が年度の途中で入会した場合の会費の額は、年額を12カ月で除した額に未経過月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
3 会員が年度の途中で退会し又は除名された場合であってもその年度の会費は、これを納入しなければならない。
第5条の2 正会員の管理する施設が、台風、洪水、地震、津波及び災害等の災害により甚大な被害を被ったために、次のいずれかに該当する措置をとったときは、その状況に応じて会費を減額又は免除することができる。
 (1) 病院の病床数を減少する措置をとったとき。 
 (2) 病院を廃止し診療所を開設したとき。
 (3) 施設を一時閉鎖し休業したとき。
 (4) その他前3号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
2 会費を減額又は免除する場合の要件、申請及び決定手続き等については、別に定める。
(納期)
第6条 会費の納期は毎年6月とする。ただし、正会員については、6月と11月の2回に分けて納付することができる。
(会費の使途)
第7条 第2条及び第3条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会費の徴収に関し必要な事項は、会長が定める。

 附 則
1 この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
2 病床割については、500床を超える施設にあっては、当分の間、500床を限度とする。
3 病床数は、当該施設の許可病床数(感染病床を除く。)とする。
 附 則(平成25年2月22日一部改正)
1 この規程は、平成25年2月22日から施行する。
   平成23年3月に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けた施設の平成24年度会費については、この規程による改正後の会費規程により取り扱う。
 附 則(令和2年6月19日一部改正)
1 この規程は、令和2年6月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する

別 表

区     分

会費の額(年額)

 変更前  変更後

施 設 割 病 院(1施設あたり)
診療所(1施設あたり)
130,000円 ⇒
 
50,000円 ⇒
160,000円
 65,000円
病 床 割 病 院(1病床あたり)     850円 ⇒   1,100円 
賛 助 会 員 A会員
B会員(施設)
B会員(個人)
C会員
 10,000円
 10,000円
  5,000円
 10,000円
 変更なし

 

 
会費算定の調整に関する細則

(総則)
第1条 会費規程(以下「規程」という。)第5条第1項の規定に基づく会費の調整については、この細則により取り扱うものとする。
(会費の算定)
第2条 規程第5条第1項第1号に該当する会員の当該年度の会費の額は、次の各号により計算して得た額を合算した金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
 (1) 会員の施設が病院として設置される予定の期間については、当該年度の4月1日現在の会費の年額を12カ月で除した額に、4月1日から病院を廃止するまでの月数(1カ月未満の月数は、これを切り上げる。)を乗じて得た金額
 (2) 診療所として設置される予定の期間については、診療所の会費の年額を12カ月で除した額に、開設予定の日から当年度の3月31日までの月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額

2 規程第5条第1項第2号の規定に該当する病院は、4月1日現在の病床数(会費算定の対象となる病院に限る。)を年度途中で50パーセント以上又は50床以上減少する予定の病院とし、当該年度の会費の額は、次の各号により計算して得た額を合算した金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
 (1) 病院の施設割の会費の年額
 (2) 4月1日現在の病床数を減少する予定の期日までの期間については、当該病床による病床割の会費の年額を12カ月で除した額に、4月1日から病床を減少するまでの期間の月数(1カ月未満の月数は、これを切り上げる。)を乗じて得た金額
 (3) 病床を減少した日から当年度の3月31日までの期間については、減少後の病床数による病床数割の会費の年額を12カ月で除して得た額に、その期間の月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額
(決定)
第3条 前条の規定による会費の算定は、該当する会員の申請に基づき、執行役員会の議を経て、会長が決定する。
(申請手続)
第4条 第2条の規定による会費の算定を受けようとする会員は、会長が定める期限までに、別紙様式「会費調整に関する申請書」に規程第5条第1項の各号に該当すること及びその予定時期を明らかにする資料を添付して、会長に申請するものとする。
(改廃)
第5条 この細則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

 附 則
この細則は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日(平成24年4月1日)より施行する。
 附   則(平成28年8月26日一部改正)
この細則は、平成28年8月26日から施行する。 

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別紙様式

 

令和   年度会費算定の調整に関する申請書

 

令和   年   月   日

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会長 殿

            (申請者)

所在地

施設名

施設長                     印

TEL

 

令和  年度の国診協会費について調整していただきたく申請いたします。

 

1 令和  年4月1日現在の施設状況

施設の名称

 

 特記事項

 

病床

 

種類

一般

病床

 療養病床

精神

病床

結核

病床

合計

(A)

 

医療型

介護型

病床数

 

 

 

 

 

 

  床

経営形態

○自治体の直営 ○指定管理者制度 ○その他(        )

 

2 年度途中での会費調整の該当事由とその時期

(1)申請事由

① 病院を診療所に変更  ② 病床数を大幅に減少

(2)該当時期 

 令和   年   月   日

 

3 変更後の施設状況

施設の名称(変更される場合記入)

 

 

病床

種類

一般

病床

 療養病床

精神

病床

結核

病床

合計

(B)

削減数

B-A

削減割合A/B

医療型

介護型

病床数

 

 

 

 

 

 

  床

△ 床

△ %

経営形態

○自治体の直営  ○指定管理者制度  ○その他(       )

特記事項

 

 
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