本文へスキップします。

  • 標準
  • 拡大
サイト内検索

諸規程

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会委員会設置規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)の会務執行の的確と事業推進を図るために設置する委員会について定めることを目的とする。
(設 置)
第2条 本会に開設者委員会、総務企画委員会、調査研究委員会、広報情報委員会、地域医療・学術委員会、施設経営委員会、地域ケア委員会、診療所委員会、歯科保健委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 2 開設者委員会は、会長直轄の委員会とし、その他の委員会は執行役員会の指揮監督の下にあって事業を行うほか、執行役員会に意見具申を行う。
 3 委員会の事業の一部を専門的に実施するため、次の委員会の下に専門部会を置く。
   地域ケア委員会 摂食嚥下・NST研究部会、在宅医療推進部会、看護・介護部会、リハビリテーション部会
(委員の選任)
第3条 委員会(部会)にそれぞれ委員長(部会長)、副委員長(副部会長)及び委員(以下「委員等」という。)を置く。
 2 委員等は、原則として本会の会員及び会員施設所属職員の中から会長が指名する。
 3 前項の規定にかかわらず、会長は、学識経験者を委員等に委嘱することができる。
(任 期)
 第4条 委員等の任期は2年とし、本会の役員の任期と同じものとする。
 2 補欠委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委員会の所管事項)
 第5条 委員会の所管事項は、別表第1のとおりとする。
(部会の所管事項)
第6条 部会の所管事項は、別表第2のとおりとする。
(作業部会)
第7条 会長は、委員会及び部会に関わる個別の案件について必要があると認めるときは、委員会及び部会の中に作業部会を設けることができる。
 2 作業部会の委員の指名又は委嘱については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
 3 作業部会は、その事業目的を達成したときに終了する。
(意見の聴取)
第8条 委員会及び部会において必要と認めたときは、委員等以外の会員、会員施設所属職員又は学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会の招集)
第9条 委員会、部会及び作業部会は、会長が招集する。
(特別委員会の設置)
第10条 本会の運営に関する特に重要な事項並びに国等の助成を受けて行う事業等を円滑、的確に遂行するため必要がある場合は、第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その都度特別委員会を設置することができる。
 2 特別委員会の運営については、第3条、第7条、第8条及び第9条の規定を準用する。
 3 特別委員会は、その事業目的を達成したときに終了するものとし、委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、特別委員会の設置期間とすることができる。
(その他)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。
第12条 この規程の改正は、理事会の議を経て行う。

 附 則
この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日(平成24年4月1日)より施行する。
 附   則(平成26年2月26日一部改正)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正規定の施行日の前日に在任する委員の任期は、改正前の規程第4条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
​ 附   則(平成28年5月27日一部改正)
1 この規程は、平成28年5月27日から施行する。
2 改正前の規定により選任され、平成28年3月31日に在任する委員の任期は、同規定第4条にかかわらず、平成27年度事業に係る定時社員総会の終結の時までとする。
 附   則(平成28年8月26日一部改正)
 この規程は、平成28年8月26日から施行する。<執行役員会設置関連の改正>
 附   則(平成30年2月23日一部改正)
 この規程は、平成30年2月23日から施行する。<診療所部会・歯科保健部会を委員会に変更>

別表第1(委員会の所管事項)

           

 委員会の名称

 所   管   事   項

開設者委員会 (1)     地域包括医療・ケアの推進及び会員施設の役割機能の充実強化
(2)     開設者相互間又は開設者と施設管理者間の意思の疎通と連携
(3)     都道府県の開設者組織との連携
(4) 行政の広域化の推進における会員施設のあり方
(5) その他会員施設の育成
総務企画委員会 (1)     本会の基本計画及び事業全般にわたる企画立案
(2)     委員会の活動に関する総合的な調整
(3)     本会の事業の評価
(4)     関係機関、関係諸団体との渉外、連絡、協議
(5)     規程等の制定、改廃
(6)     地方(ブロック)協議会、都道府県協議会との連携と支援
(7)     会員施設職員の福利厚生、医師等職員の確保
(8)     表彰に関する事項
(9)     その他、他の委員会の事項に属さない事項
調査研究委員会 (1)     本会の事業推進に必要な調査研究
(2)     会員施設の役割機能の向上に資する調査研究
(3)     他の委員会及び部会が計画する調査の調整
広報情報委員会 (1)     広報活動、情報の管理運営
(2)     情報通信による広報情報の管理運営
(3)     機関誌(紙)の編集発行
地域医療・学術委員会

(1)     地域包括医療・ケアの構築、推進
(2)     地域包括医療・ケアに関する医学学術に関する事項
(3)     全国国保地域医療学会の開催及び地方国保地域医療学会の支援
(4)     研修会等の開催
(5)     歯科保健に関する事項
(6)     診療所に関する事項
施設経営委員会

(1)     会員施設の経営の改善、安定化の推進に必要な調査研究
(2)     診療報酬改定等に関する事項
(3)     国保直診のIT化に関する事項
(4)     会員施設の経営改善等の支援
地域ケア委員会

(1)     国保直診の栄養改善対策(地域における関係機関等と連携して取り組む栄養改善対策を含む。)に関する調査研究及び推進
(2)     在宅医療等に関する調査研究、推進
(3)     国保直診の地域連携パスに関する事項
(4)     会員施設の看護及び介護に関する事項
(5)     会員施設における介護保険事業に関する事項
(6)     リハビリテーションに関する事項
診療所委員会 診療所の運営に関する事項
歯科保健委員会 (1)     地域医療における歯科保健の推進
(2)     歯科保健(口腔ケア・口腔機能改善)の推進
(3) 歯科医師臨床研修制度の推進


別表第2
(部会の所管事項)

部会の名称 所   管   事   項
摂食嚥下・NST研究部会 国保直診の栄養改善対策(地域における関係機関等と連携して取り組む栄養改善対策を含む。)に関する調査研究及び推進
在宅医療推進部会 在宅医療、在宅看護、在宅リハビリテーション等に関する調査研究及び推進
看護・介護部会 会員施設の看護及び介護の充実並びに安全対策に関する調査研究及び推進
リハビリテーション部会 リハビリテーションに関する調査研究及び推進

印刷用 〉〉〉 委員会設置規程

ページトップへ