公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
都道府県協議会・ブロック協議会設置規程
(目的)
第1条 本会は定款第3条に基づき、本協議会の目的である地域包括医療・ケアの推進を地方において推進するため、都道府県ごとに協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 都道府県協議会は、都道府県の国民健康保険診療施設が組織する団体、又は都道府県国民健康保険団体連合会の医療部会、もしくはこれに準ずる組織とする。
(事業)
第3条 本会は、都道府県協議会に対して、次の事業及び機能を委嘱する。
(1) 本会が主催する全国国保地域医療学会、地域医療現地研究会、地域包括医療・ケア研修会への参画
(2) 本会が主催する全国国保地域医療学会や地域医療現地研究会の実施支援
(3) 地域包括医療・ケアの推進を行うために必要な事業
(4) 本会との連絡調整窓口
(5) ブロック協議会の形成
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 都道府県協議会は、その組織の目的で独自の事業を行うことができる。
3 都道府県協議会には、本会の会員以外の組織等も参画することができる。
4 都道府県協議会の事務局は、都道府県協議会において定める。
第4条 第3条第1項の目的を達成するために、本会に都道府県協議会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は年1回開催するものとし、その他必要に応じて開催することができるものとする。
(ブロック協議会)
第5条 都道府県協議会は別表に従い、以下に示す全国8ブロックのいずれかに所属し、各ブロック協議会を組織する。
(1) 北海道:北海道国民健康保険診療施設連絡協議会
(2) 東北:東北地方国保診療施設協議会
(3) 関東甲信静:関東甲信静地区国保診療施設協議会
(4) 東海北陸:東海北陸地方国保診療施設協議会
(5) 近畿:近畿地方国保診療施設協議会
(6) 中国:中国地方国保診療施設協議会
(7) 四国:国保診療施設四国ブロック会
(8) 九州:九州地方国民健康保険診療施設協議会
2 ブロック協議会は、次の役割を果たすものとする。
(1) ブロック協議会が主催する学会の開催
(2) 本会が主催する全国国保地域医療学会や地域医療現地研究会の実施支援
(3) 都道府県協議会の会員相互の連携及び情報交換に関すること
(4) その他、本会との連絡に関すること
3 ブロック協議会には、都道府県協議会以外の組織等も参画することができる。
4 ブロック協議会の事務局は、都道府県協議会において定める。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は都道府県協議会において定める。
(改廃)
第7条 この規程の制定改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
1.この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日(平成24年4月1日)より施行する。
2.社団法人全国国民健康保険診療施設協議会支部及びブロック協議会が独自に制定している規程等においては、「支部」とあるものは、当分の間、それぞれ「都道府県協議会」と読みかえるものとする。
別 表
ブロック協議会
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所 属 都 道 府 県
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北海道
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北海道
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東北
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青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
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関東甲信静
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茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県
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東海北陸
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富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県
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近畿
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滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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中国
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鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
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四国
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徳島県、香川県、愛媛県、高知県
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九州
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福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
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